理系・文系を問わず、専門知識やスキルを活かして日本での就労を希望する外国人にとって、「技術・人文知識・国際業務」ビザ(通称:技人国ビザ)は、最も一般的かつ活用範囲の広い就労ビザの一つです。本ビザは、企業にとってもグローバル人材を受け入れるための重要な制度です。
この記事では、技人国ビザの概要、対象職種、取得要件、申請手続き、注意点などをわかりやすく解説します。
1. 技術・人文知識・国際業務ビザとは
技人国ビザは、専門的な知識や技術を必要とする業務に従事する外国人を対象とした在留資格で、「技術」「人文知識」「国際業務」の3分野をカバーしています。
- 技術:理学、工学など自然科学分野の専門知識に基づく業務(例:エンジニア、研究開発)
- 人文知識:法学、経済学、社会学など人文社会科学分野の知識を要する業務(例:経理、企画、マーケティング)
- 国際業務:外国語や外国文化の理解を必要とする業務(例:通訳、翻訳、海外取引)
このビザは「専門性」が重視されており、単純労働や現場作業などは対象外です。
2. 対象となる主な職種
技人国ビザの対象職種は多岐にわたります。主な例として以下のような業務が挙げられます。
- ITエンジニア(プログラマー、システムエンジニアなど)
- 翻訳・通訳
- 経理・法務・総務・企画
- マーケティング・広報
- 建築設計・機械設計
- デザイナー(Web、グラフィックなど)
- 貿易実務・国際業務
- 大学講師・教育関連職
- コンサルタント業務
- 地方創生・観光振興業務(一定条件下)
※業務内容が「専門性」を有し、本人の学歴や職歴と関連していることが求められます。
3. 技人国ビザの取得要件
外国人本人の要件
- 学歴要件:業務に関連する分野の大学(または短大・専門学校)卒業
- または職歴要件:関連分野での実務経験が原則10年以上(※デザイン業務等一部は3年以上)
- 業務との関連性:学歴・職歴と実際の業務内容が一致している必要があります
- 日本語能力:業務遂行に支障のない程度(日常会話レベル以上が望ましい)
- 素行要件:犯罪歴がないこと、法令を遵守する意思があること
雇用する企業の要件
- 事業の安定性・継続性:経営が安定しており、事業実態が明確であること
- 社会保険への適正加入:企業が労働保険・社会保険に適正に加入していること
- 労働法令の遵守:労働基準法などの法令に違反していないこと
- 適正な給与水準:外国人に支払う給与が、日本人同等以上であること
4. 申請手続きの流れ
外国人が海外から新規入国する場合は、以下の手続きが必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請(企業が提出)
- 審査・認定証明書交付
- 海外の大使館・領事館でビザ(査証)申請
- ビザ発給・日本入国
- 在留カードの取得(空港で交付)
- 居住地の市区町村で転入届・住民登録等の手続き
すでに日本国内に在留している場合は、「在留資格変更許可申請」により切り替えることが可能です。
5. 申請に必要な主な書類
外国人本人が用意するもの
- パスポート、顔写真
- 卒業証明書や成績証明書(翻訳付き)
- 職務経歴書
- 日本語能力試験合格証(ある場合)
- 履歴書
雇用企業が用意するもの
- 登記事項証明書
- 決算報告書(直近のもの)
- 会社案内(パンフレット等)
- 雇用契約書
- 採用理由書
- 業務内容説明書
- 外国人の給与を証明する書類(賃金台帳など)
※申請内容や地域によって、追加書類が求められる場合があります。
6. 申請時の注意点
- 書類の不備に注意:小さなミスや記入漏れでも審査が遅れたり不許可となる可能性があります
- 内容の整合性:履歴書、契約書、業務内容などで矛盾があるとマイナス評価につながります
- 虚偽申請は厳禁:不許可のみならず、将来の在留申請にも影響を与える恐れがあります
- 在留期間の管理:取得後も在留期限の更新を忘れず、早めの申請準備が必要です
- 転職時の注意:在留資格と業務内容が合致しない転職は不法就労のリスクにつながります
7. まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で専門的な職に就きたい外国人にとって、非常に有効な就労ビザです。幅広い職種に対応している一方で、学歴や業務内容との整合性など、審査上の重要ポイントも多くあります。
企業側も、外国人材の適正な雇用を行うために、ビザ制度の理解と法令遵守が求められます。
就労ビザの取得・更新に関する不安や疑問がある場合は、早めに行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。適切な対応を通じて、外国人と企業が安心して働ける環境づくりを進めましょう。


