建設業界では、人手不足が年々深刻化しており、外国人材の活用が不可欠となっています。しかし、「外国人を雇うのは難しそう…」「手続きが複雑そうで不安…」と感じる事業者の方も多いのではないでしょうか?
本記事では、**建設業で外国人雇用を検討する際に知っておくべき「特定技能ビザ」**について、基礎知識から取得の流れ、注意点まで分かりやすく解説します。
1. 特定技能ビザとは?
特定技能ビザとは、日本の人手不足を解消するために、一定の技能を持つ外国人が特定の産業分野で就労できる在留資格です。建設業も特定技能の対象業種とされており、外国人材を現場作業員として採用することが可能です。
(1)特定技能ビザと従来の就労ビザの違い
| 項目 | 技能実習 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 技能習得(母国への技術移転) | 即戦力としての就労 | 高度な技能を持つ外国人の就労 |
| 在留期間 | 最大5年(原則帰国) | 最大5年(延長不可) | 期限なし(更新可能) |
| 家族帯同 | 不可 | 不可 | 可能 |
| 対象職種(建設業) | 限定的 | 12職種 | 12職種 |
| 雇用条件 | 監理団体・実習計画あり | 日本人と同等の待遇 | 日本人と同等の待遇 |
| 企業の義務 | 技能実習計画の作成・指導 | 支援計画の策定・実施 | なし |
特定技能ビザは**「技能実習」よりも即戦力となる人材**を採用できるメリットがあります。
2. 建設業における特定技能ビザの対象職種
建設業で特定技能ビザが適用される職種は以下の通りです。
- 型枠施工
- 左官
- 鉄筋施工
- とび
- 建設機械施工
- 電気通信
- 圧接
- 建設躯体電装
- 内装仕上げ
これらの職種では、外国人材が日本人と同等の業務を行うことが可能です。
3. 特定技能外国人を雇用するための要件
**特定技能ビザで外国人を雇用する企業(受入れ機関)**には、以下の要件が求められます。
(1)受入れ体制の整備
外国人が安心して働けるように、業務面・生活面のサポートが求められます。
- 住居の確保(社宅の提供や賃貸物件の契約サポート)
- 生活必需品の購入支援
- 医療機関の案内・付き添い
(2)外国人支援計画の策定・実施
- 日本語学習の支援(業務に必要な日本語の教育)
- 生活相談・キャリア相談の実施
- 職場での定期的な面談・トラブル対応
(3)登録支援機関の活用(任意)
企業が十分な支援を提供できない場合、**「登録支援機関」**に業務を委託することも可能です。
4. 特定技能外国人を雇用するメリット
(1)人手不足の解消
特定技能外国人は、即戦力として日本人と同じ作業を担当できるため、現場の労働力不足をカバーできます。
(2)業務効率の向上
特定技能ビザ取得者は、一定の試験に合格した技能を持つため、作業の習得が早く、業務効率の向上に貢献します。
(3)企業のグローバル化
多様な人材を活用することで、海外案件への対応力強化や国際競争力の向上が期待できます。
5. 特定技能外国人を雇用する際の注意点
(1)法令遵守
- 労働基準法、入管法を遵守し、日本人と同等の賃金・待遇を確保することが必要です。
- 違反した場合、事業停止や許可取り消しのリスクがあります。
(2)文化・習慣の違いへの配慮
- 定期的な面談や異文化理解研修の実施
- 職場のルールやマナーを明確に伝える
(3)日本語教育の重要性
- コミュニケーションを円滑にするため、日本語教育を継続的に実施
- 業務に必要な専門用語の習得支援
6. 特定技能外国人の雇用手続きの流れ
(1)採用計画の策定
- 必要な職種・人数・日本語レベルを決定
(2)求人募集
- 国内外の人材紹介会社や求人サイトを活用
(3)選考・採用
- 面接や技能試験を実施
(4)雇用契約の締結
- 労働条件を明確にし、雇用契約書を作成
(5)在留資格認定証明書の申請
- 出入国在留管理局へ申請
(6)ビザ発給・入国
- 外国人本人がビザを取得し、日本に入国
(7)受入れ・定着支援
- 住居の手配や生活支援、職場環境の整備
7. まとめ
特定技能ビザの活用は、建設業の人手不足を解消する有効な手段です。しかし、外国人雇用には受入れ体制の整備、法令遵守、コミュニケーション支援が不可欠となります。
本記事を参考に、特定技能外国人の雇用を計画的に進め、企業の成長と発展につなげましょう。



