1. はじめに
建設業界では慢性的な人手不足が続いており、外国人材の活用が重要視されています。その中でも、「特定技能ビザ」は、即戦力となる外国人労働者を雇用できる制度として注目されています。
本記事では、特定技能ビザの概要、対象業務、雇用要件、申請手続き、受け入れ準備のポイントを詳しく解説します。外国人雇用をスムーズに進めるための必須知識を身につけましょう。
2. 特定技能ビザとは?
特定技能ビザは、日本の人手不足解消を目的として、一定の技術・技能を持つ外国人が即戦力として働くことを可能にする在留資格です。
(1)特定技能1号と2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 対象者 | 一定の技能と日本語能力を持つ外国人 | より熟練した技能を持つ外国人 |
| 在留期間 | 通算5年まで(更新可能) | 無期限(更新可能) |
| 家族帯同 | 不可 | 可能 |
| 適用職種(建設業) | 12職種 | 12職種 |
| 雇用条件 | 日本人と同等の待遇 | 日本人と同等の待遇 |
| 受入機関の義務 | 生活支援・定期報告 | なし |
現在、建設業では「特定技能1号」のみが適用されており、2号の拡大も今後の検討課題となっています。
3. 建設業における特定技能の対象業務
特定技能ビザ(1号)で就労可能な建設業の職種は以下の通りです。
| 業務区分 | 主な仕事内容 |
| 型枠施工 | コンクリートの型枠を組み立てる作業 |
| 鉄筋施工 | 鉄筋を加工・組み立てる作業 |
| 建設機械施工 | ブルドーザーやクレーンの操作 |
| とび | 足場の組立・解体、重量物の運搬 |
| 土工 | 掘削、埋め戻し、盛土工事 |
| 電気通信 | 電気通信設備の設置・保守 |
| 建築板金 | 屋根、外壁、雨どいの加工・取付 |
| 舗装 | 道路や駐車場の舗装工事 |
| 溶接 | 金属材料の接合作業 |
4. 特定技能外国人を受け入れるための要件
(1)企業(受入機関)の要件
- 建設業許可を取得していること
- 過去5年間に建設業法違反がないこと
- 外国人の給与が日本人と同等以上であること
- 生活支援体制の整備(住居の確保、日本語教育、相談窓口の設置など)
- 定期報告の実施(外国人の活動状況を出入国在留管理庁へ報告)
(2)特定技能外国人の要件
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- **日本語能力試験(N4相当以上)**または同等の日本語能力を有すること
- 業務区分に応じた技能試験に合格していること
- 技能実習2号を良好に修了している場合、試験免除
5. 特定技能外国人の受け入れの流れ
(1)採用計画の策定
- 必要な職種・人数・スキルレベルを決定
(2)人材募集
- 海外の人材紹介会社や国内の外国人求職者を活用
(3)雇用契約の締結
- 給与、労働時間、福利厚生を明確に記載
(4)在留資格認定証明書の申請
- 出入国在留管理局へ申請
(5)ビザ発給・入国
- 外国人本人がビザを取得し、日本へ入国
(6)受け入れ・定着支援
- 住居の手配、日本語教育・生活サポートを実施
6. 特定技能外国人の受け入れ準備チェックリスト
| チェック項目 | 内容 |
| ✅ 受け入れ体制の整備 | 生活支援担当者を決めていますか? |
| ✅ 労働条件の明確化 | 日本人と同等以上の給与を設定していますか? |
| ✅ 就業規則の整備 | 外国人向けのルールを明確にしていますか? |
| ✅ 日本語教育の提供 | 日本語学習機会を確保していますか? |
| ✅ 相談窓口の設置 | 外国人が困ったときに相談できる体制がありますか? |
| ✅ 生活環境のサポート | 住居・医療・交通の案内を行っていますか? |
7. 特定技能外国人を雇用するメリット
✅ 即戦力として活躍可能(日本語と技能試験に合格した人材) ✅ 長期的な雇用が可能(最長5年間勤務可能) ✅ 人手不足の解消(特定業務に特化した労働力の確保) ✅ 企業のグローバル化(海外人材の活用で国際的な競争力向上)
8. まとめ
特定技能ビザの活用は、建設業の人手不足解消に向けた有効な手段です。しかし、受け入れには生活支援体制の整備、適正な給与設定、定期報告義務など、企業側の対応も求められます。
この記事を参考に、計画的に特定技能外国人の受け入れを進め、企業の成長と発展に役立てましょう。



