技術・人文知識・国際業務ビザとは?建設業で働くための条件と手続き

建設業許可

建設業界の人手不足が深刻化する中、高度な知識や技術を持つ外国人技術者の雇用がますます重要になっています。
技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下、技人国ビザ)は、建設業の設計、施工管理、研究開発、海外取引など、専門的な業務に従事する外国人が取得できる在留資格です。

本記事では、技人国ビザの取得要件、対象職種、申請手続き、注意点について詳しく解説します。


1. 技術・人文知識・国際業務ビザとは?

技人国ビザは、日本の企業で専門知識を活かした業務に従事する外国人が取得できる在留資格です。
理学・工学などの自然科学分野や、人文科学・社会科学分野の専門的な知識を活かせる職種が対象となります。

(1)技人国ビザの特徴

専門性の高い職種に限定(単純労働は不可)
学歴または職務経験が必要(一定の基準を満たす必要あり)
日本人と同等以上の待遇が求められる
転職可能(ただし、入管への届出が必要)

技人国ビザで従事できる建設業の職種について、次の章で詳しく解説します。


2. 建設業で技人国ビザが活用できる職種

建設業で技人国ビザを取得できる主な職種は以下の通りです。

職種主な仕事内容
建築設計建築物の企画、設計、監理
土木設計道路・橋梁・トンネルなどの設計、監理
施工管理工事の工程管理、品質管理、安全管理
研究開発建設技術に関する研究・開発
翻訳・通訳技術文献の翻訳、外国人技術者との通訳
海外取引建設資材の調達、海外建設プロジェクトの管理
CADオペレーター設計図面の作成(専門知識が必要な場合のみ)

注意:
建設作業員(大工・とび職・鉄筋工など)や、単純なCADオペレーターは技人国ビザの対象外です。


3. 技人国ビザの取得要件

(1)外国人本人の要件

✅ 学歴または職務経験
いずれかを満たす必要があります。

要件内容
学歴関連分野の大学・短期大学・専門学校を卒業していること
職務経験関連業務の実務経験が10年以上あること(学歴がない場合)
業務内容との関連性申請する業務内容と、学歴または職務経験が関連していること
日本語能力申請時に必須ではないが、日常会話レベルが望ましい
素行犯罪歴がないこと、法令を遵守する意思があること

(2)雇用する企業の要件

✅ 企業側も以下の基準を満たす必要があります。

要件内容
事業の安定性経営が安定し、外国人を雇用する余力があること
事業内容の適法性違法な事業を行っていないこと
社会保険加入社会保険に適切に加入していること
労働関係法令の遵守労働基準法を遵守していること
外国人への報酬日本人と同等以上の給与を支払うこと

4. 技人国ビザの申請手続き

(1)申請の流れ

ステップ内容
① 在留資格認定証明書交付申請企業が、出入国在留管理庁へ申請
② 認定証明書の取得入管で審査後、証明書が発行
③ ビザ申請(日本大使館)外国人が自国の日本大使館・領事館で申請
④ ビザ発給・入国日本のビザを取得後、来日
⑤ 在留カードの交付入国時に発行される
⑥ 就業開始企業での勤務スタート

5. 技人国ビザ申請の必要書類

(1)外国人本人が準備する書類

✅ パスポート
✅ 証明写真
✅ 履歴書
✅ 卒業証明書(学歴要件)
✅ 職務経歴書(職務経験要件)
✅ 日本語能力試験の証明(任意)

(2)企業が準備する書類

✅ 登記事項証明書
✅ 決算報告書(直近のもの)
✅ 会社案内
✅ 雇用契約書(労働条件明記)
✅ 採用理由書(外国人を雇用する理由)
✅ 業務内容説明書
✅ 外国人の給与証明書

申請前に、書類の不備がないか十分に確認しましょう。


6. 技人国ビザ申請の注意点

申請書類の正確性
書類の不備があると、審査に時間がかかるため、正確に作成しましょう。

虚偽申請の禁止
虚偽申請が発覚すると、不許可や再申請不可となる可能性があります。

在留期間の管理
在留期限が切れる前に、更新手続きを行う必要があります。

転職時の届出
転職する場合、入管に事前届出が必要です。

専門家への相談
申請手続きに不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談しましょう。


7. まとめ

技人国ビザは、建設業における設計・施工管理・研究開発などの専門職で外国人を雇用する際に必要な在留資格です。

取得要件を満たすか確認(学歴または職務経験が必要)
申請手続きを正しく行う(企業と外国人本人の準備が必要)
適正な雇用環境を整備する(日本人と同等以上の待遇を保証)

この記事を参考に、外国人技術者の雇用を成功させ、建設業の発展に活かしましょう!